対象となる役員
商法においては、株主代表訴訟の規定は取締役について定めたもので、それを発起人、監査役、委員会設置会社における執行役、および清算人に準用している。その趣旨は取締役に対する代表訴訟の場合と同様で、事後的な責任追及を可能とすることにより株主の会社経営に対する参加と監督を強化し、これによって経営健全化を担保するものである。 さらに、有限会社の社員による取締役、監査役、および清算人に対する訴えにも準用される。当然、有限会社に株主は存在しないので「株主代表訴訟」ではないが(いうなれば社員代表訴訟)、趣旨は株式会社におけるそれと同一である。 会社法においては、発起人・設立時取締役・設立時監査役・取締役・会計参与・監査役・執行役・会計監査人・清算人に適用されることになった。つまり対象となる役員が拡大したのである。